業務規程

事業者の氏名又は名称

合同会社勢力丸 嶋崎公紀

業務主任者

業務主任者の氏名業務主任者講習の修了証明書の日付
嶋﨑公紀令和2年11月5日
嶋﨑憲治郎令和2年11月17日
井上阿珠美令和4年11月24日
緒方正和令和5年1月27日
川端義美令和5年3月16日
後藤憲三令和3年5月17日
三輪義幸令和5年3月17日

船長

船長免許資格免許証有効期限
嶋崎公紀一級令和11年7月2日
嶋崎憲治郎一級令和10年10月20日
井上阿珠美二級令和9年11月24日
緒方正和一級令和9年1月22日
川端義美一級令和7年10月6日
後藤憲三一級令和11年9月12日
三輪義幸一級令和9年7月19日

連絡責任者

氏名住所連絡先
嶋崎律子熊本県上天草市松島町合津6100-170969-56-2273

従業者の人数

7人

所属している団体等

名称連絡先
天草漁協松島支所0969-56-2479

営業期間

通年

遊漁船

船名船舶検査証の航行区域船舶検査証の有効期間
第1勢力丸限定沿海令和10年2月17日
第2勢力丸限定沿海令和10年4月26日
第3勢力丸限定沿海令和9年5月21日
第11勢力丸限定沿海令和8年10月25日

遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等

整理番号1234
遊漁船の名称第1勢力丸第2勢力丸第3勢力丸第11勢力丸
船舶番号293-21898293-32781293-23034293-40229
総トン数1.5
トン
0.9
トン
0.7
トン
1.7
トン
長さ7.02
m
7.8
m
5.18
m
7.84
m
旅客定員12
12
5
12
航行区域沿海沿海沿海沿海
遊漁船の使用状況漁船と兼用漁船と兼用漁船と兼用漁船と兼用
遊漁船の記載状況単独記載単独記載単独記載単独記載
船舶の所有状況自己所有船舶自己所有船舶自己所有船舶自己所有船舶
通信設備携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話
業務形態瀬渡し瀬渡し瀬渡し瀬渡し

安全の確保のために船長及び業務主任者が遵守すべき事項

○一般事項

・出港から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。

・航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張を行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。

・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予測されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します。

・乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します。

・乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。

・12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。

○船釣りをする場合

・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。

○瀬渡しをする場合

・利用者の安全確保の為、渡した磯等を定期的に巡回します。

・磯等において、利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用させます。

・磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰港する際、利用者が遊漁船に乗船している事を確認します。

出航中止基準及び帰航基準

○出航中止基準

単独の判断

・出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況となっている場合、出航を中止します。

・海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波警報•注意報の発令中

出航地の波高  1.5m以上

出航地の風速  15m以上

・落雷のおそれがあるとき

・事業者、船長又は業務主任者のうち、いずれか1名でも危険と判断したとき

○帰航基準

・案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航することとします。

・海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令

・利用者に急病人やケガ人が出たとき

漁場における波高  1.5m以上

漁場における風速  15m以上

・落雷のおそれがあるとき。

・上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想される時

気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処

○気象又は海象等の状況が悪化した場合の避難する場合

出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難をします。

案内する漁場の位置避難する港
松島周辺合津港
柳周辺柳港
八代海周辺干切港
有明海周辺樋合港

上記の他、帰港を判断した場合から最も近く安全に避難できる場所に避難します。

○瀬渡しの業務を行う場合

・磯等と遊漁船との間の連絡方法

携帯電話

・磯等に遊漁船の旅客定員を超えて利用者を渡す業務の形態の場合にあっては、緊急的に利用者を収容し帰航させる方法

同業者に依頼して回収する。

・津波警報、注意報が発令された場合の対応

早急に利用者の安否確認を行い、直ちに回収に向かう

情報を収集すべき事項

(1)利用者の安全の確保に必要な情報

・出航における波高、風速、視程

・出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報

・水路通報、気象、津波、海上警報等の情報

・乗船する利用者数(12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)

・法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における安全確保に関する情報

・立入禁止区域に関する情報

(2)漁場の安定的な利用関係の確保に必要な情報

・法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場における水産動物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄している都道県知事が提供している情報

・漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供している情報

・法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会議等で定められた事項など、地域における漁場の安定利用に関する情報

安全の確保のために周知すべき内容及び方法

○周知の方法

遊漁船に周知内容を提示する。

○周知する内容

一般的事項

・出航から帰船するまでの間、船長及び業務主任者の指示に従うこと

・遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと

・航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること

・天候急変時の帰航決定について船長に従うこと

・救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法

・落水者の船上への引き揚げを補助するはしご等の保管場所及び使用方法

・落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力

・乗船中は船室内にいる場合にを除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること

・乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること

瀬渡しの場合

・瀬渡し中及び磯等の上においては国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用すること

・磯等で緊急事態が発生した場合における遊漁船との連絡方法

○漁場において口頭で説明する

一般的事項

・案内する漁場において注意すべき事項

瀬渡しの場合

・磯等からの帰航時間

・磯等で天候が急変した場合における避難場所

・安全管理の手法(定期巡回、携帯電話等での連絡)

・船から磯、磯から船に渡る際に注意すべき事項

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